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イオンが災害対策基本法に基づく「指定公共機関」として指定された

      2017/07/09

イオンは、2017年7月1日付で、災害対策基本法第2条第5号の規定により、内閣総理大臣から「指定公共機関」として指定された。
「指定公共機関」に指定されることで、災害応急対策(物資の緊急輸送)に使用するトラック等の車両を「緊急通行車両」として事前登録できるようになる。これにより、支援物資を輸送する車両が被災地へと急行し、いち早く被災者に届けられるようになる。また、「中央防災無線網」へのアクセスが可能となり、被害状況・対応状況等の情報をいち早く共有し、迅速な災害支援を実施することができる。さらには、災害復旧を進める際、環境影響評価法(環境アセス法)に基づき発生する各種義務が適用除外となり、被災者の日常をいち早く取り戻すべく早期復旧へ向けた支援活動が可能となる。

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